ドワンゴ対FC2訴訟と属地主義を解説!「サーバを海外に置けば特許を回避できる?」

「海外にサーバを置いておけば、日本の特許権は及ばない」そう考えれば、日本の特許を持つ企業の知的財産を、海外拠点を使うことで用意に回避できてしまうのではないか、と思いませんか?

この懸念は近年ソフトウェア関連特許が増えていく中、大きな関心を集めていました。
ところが、2025年3月3日の最高裁判決は、この理屈にはっきりとノーを突きつけました。

動画サービス「ニコニコ動画」を運営するドワンゴが、米国法人FC2を訴えた一連の訴訟で、最高裁はFC2の上告を棄却。
日本に特許権を持つドワンゴの勝訴が確定しました。

今回は、この訴訟を通じて「特許権の属地主義」とは何か、そしてインターネット時代にソフトウェア関連特許はどう解釈されるべきかを整理していきます。

目次

特許権には「属地主義」という大原則があります。

属地主義とは、特許権の効力はその特許を取得した国の領域内においてのみ認められる、という原則です。

日本で特許を取得しても、米国でその発明が実施された場合には、日本の特許権では対抗できません。
米国で当該発明の権利を守りたい場合には米国で別途特許を取得する必要があります。
逆に言えば、日本で特許を持つ企業は、世界各国で同じ発明を保護したければ、それぞれの国に個別に出願・登録する必要があります。

この原則は長らく「当然のこと」として機能してきました。
特許権の保護する発明を含む製品が国内で流通していれば、日本の特許権で侵害を訴えられる。
逆に、特許権の保護する発明を含む製品が海外で流通していれば、その国での特許権を取得していなければ、その国では侵害を訴えることはできません。

「特許権の保護する発明を含む製品(物)がどこで流通しているか」という問題であったため、物理的な場所の話として考える分にはとてもシンプルでした。

ところが、インターネットの登場でこの原則が揺らぎ始めます。

属地主義の説明のパートでは、特許権で保護されている発明を含む製品(物)が実態としてある前提で話を進めていました。
一方でインターネットサービスの場合には、ユーザが使うPCは国内にあったとしても、サービスを提供するためのサーバが国外にある場合が容易に考えられます。
日本のユーザー向けに日本語のサービスを提供しながら、サーバだけ米国に置いておけば「日本の特許は関係ない」という主張が可能になるのでしょうか?

今回はこの問いについてニコニコ動画とFC2との訴訟を例に挙げて解説をしていきます。

ドワンゴが特許を持っていたのは、ニコニコ動画の代名詞ともいえる「動画上にコメントを流す仕組み」です。

ニコニコ動画ではユーザーが書き込んだコメントが動画の画面上を右から左へと流れますが、コメント同士が重ならないように表示位置を自動で制御する処理があります。
これが特許の核心です。具体的には以下のような構成になっています。

・サーバと、ネットワークを介して接続された複数のユーザー端末で構成されるシステム
・ユーザーがコメントを投稿すると、サーバがコメントの表示位置を制御して各端末に配信
・コメント同士が重ならず、視認性を保ちながら流れ続ける

この技術についてドワンゴは複数の特許を取得していました。訴訟では大きく2件の事件に分かれており、それぞれ争点が異なります。


第1事件(特許第4734471号・第4695583号)

コメントの「表示方法」に関する特許です。争点はシンプルで、「FC2のシステムがこの特許の技術的範囲に属するか」でした。

東京地裁はFC2のシステムは特許の技術的範囲に属しないとして、ドワンゴの請求を棄却しました。
ところが知財高裁はこれを覆し、FC2のシステムが特許の技術的範囲に属すると認定。
最終的に最高裁でもドワンゴの勝訴が確定しています。

第2事件(特許第6526304号)

コメントの「配信システム」全体に関する特許です。こちらが属地主義の判断が正面から争われた核心の事件です。

FC2のシステムは、米国に存在するサーバから日本国内のユーザー端末にファイルを送信する構成になっていました。FC2側の主張はシンプルです。「サーバは米国にある。だから日本の特許権の効力は及ばない」というものです。

東京地裁:FC2の主張を認める方向

第2事件の地裁は、FC2の配信行為に属地主義の観点から日本の特許権の効力が及ぶかどうかを検討し、一定の判断を示しました。

知財高裁(大合議):「実質的・全体的に評価する」という新基準を提示

2023年5月26日、知財高裁は大合議(特別部)の形式でFC2の特許権侵害を認める判決を下しました。

知財高裁が示した判断の枠組みは「諸事情の総合考慮」です。サーバが国外にあるからといって一律に特許権侵害を否定するのも過剰な保護欠如であり、端末が国内にあるからといって一律に侵害を肯定するのも過剰な保護になりうる。そのため、以下のような諸事情を総合的に考慮して判断すべきだとしました。

  • 送信(米国サーバ)と受信(国内端末)は一体として行われるものであり、国内で行われたと観念できる
  • 国内のユーザー端末がシステムの主要な機能を果たし、発明の効果が国内で発現している
  • 国内におけるシステムの利用が、ドワンゴの経済的利益に影響を及ぼしうる

これらを踏まえ、FC2の行為は日本国内での特許権侵害に当たると認定しました。

最高裁:2025年3月3日、FC2の上告を棄却

最高裁はまず、「我が国の特許権の効力は、我が国の領域内においてのみ認められる」と属地主義の原則を改めて確認しました。

その上で、次のように踏み込みました。

「電気通信回線を通じた国境を超える情報の流通が極めて容易な現代において、サーバと端末とを含むシステムについて、特許に係るシステムの一部が日本国外にあるからといって常に日本の特許権の効力が及ばないとすれば、特許法の目的に沿わない」

最高裁はFC2の上告を棄却し、知財高裁の判断を維持。ドワンゴの勝訴が最終的に確定しました。

また最高裁は、FC2の配信行為について、特許法2条3項1号の「生産」および特許法101条1号の「譲渡等」のいずれにも該当するとも判示しています。


最高裁の判断の背景には、「形式的にサーバの所在地だけで判断すると、特許法の目的が損なわれる」という問題意識があったと考えられます。

仮に「海外にサーバがあれば日本の特許権は及ばない」というルールを貫いてしまうと、日本のユーザー向けにサービスを提供している企業でも、サーバだけを海外に移転することで日本の特許権を簡単に回避できてしまいます。
これでは、発明を保護して産業の発展を促すという特許法の目的が失われてしまいます。

最高裁はこうした不都合を踏まえ、「サーバがどこにあるか」という形式的な所在地ではなく、「発明の効果がどこで発現しているか」「サービスが実質的にどの国で行われていると評価できるか」というサービス全体の実態を重視する方向へと舵を切ったわけです。
属地主義の原則を守りながら、インターネット時代の実態に合わせた解釈を示した判決と言えます。

・属地主義とは、日本の特許権は原則日本国内でしか効力を持たないという考え方
・最高裁は「海外サーバだから侵害しない」とは判断しなかった
・サービス全体の実態を見て判断すると示した

この最高裁判決は、ネットワーク関連発明に関する実務に対して、少なくとも以下の3点の変化をもたらすものと考えられます。

① 「海外サーバなら安全」という理屈は通じなくなった

発明の効果が国内で発現し、国内ユーザーへのサービス提供が実態であれば、サーバが海外にあっても日本の特許権が及ぶ可能性があります。「サーバを海外に移せば日本の特許は回避できる」という実務上の抜け道は、少なくとも今回のような構成では封じられました。

② ネットワーク関連発明の権利行使がしやすくなった

これまで「サーバが海外にある以上、日本の特許を使って訴訟を起こすのは難しい」という雰囲気がありました。今回の最高裁判決により、特許権者がネットワーク関連発明について国内での権利行使を検討しやすくなったと言えます。

③ 海外展開する企業は特許戦略の見直しが必要に

日本市場向けにサービスを提供する海外企業にとっては、「日本でどの特許が存在するか」を改めて確認し、自社サービスとの関係を整理する必要が生じています。クラウドサービスやSaaS、オンラインゲームなど、グローバルにサーバを展開するあらゆる業態で、この判決の影響を無視することはできません。

今回の最高裁判決は「属地主義の原則を維持しながら、インターネット時代の実態に合わせた解釈を示した」という非常に意味のあるものでした。

ただし、「諸事情の総合考慮」という判断枠組みは、裏を返せば「ケースバイケース」ということでもあります。
どのような場合に日本の特許権が及ぶのか、今回の判決だけで全てのケースに明確な答えが出たわけではありません。「発明の効果が国内で発現しているか」「サービスの実態がどこにあるか」という評価は、今後も個別の事案ごとに争われていく余地があります。

インターネットは国境を意識せず利用できますが、特許権は今も国ごとに存在します。
この「国境のないサービス」と「国境のある権利」のギャップをどう埋めるかは、今後の知的財産制度における大きなテーマになるのではないかと感じています。

それでは今回もお付き合いいただきありがとうございました!

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この記事を書いた人

K-POPや韓国オーディション番組が好きな管理人です!

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